2004-05-26 第159回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第6号
生活費、これがある、こういうことが一つの条件づけであって、それに基づく資料として、いわゆる預金残高証明書、こういうものを提出するように、預金残高証明書にかわるものというか、それを裏づけるものとして預金通帳の写し、当座預金の入出金の経緯が明らかになるような、こういった資料も出せ、そして、その資金形成に当たって、向こう三年さかのぼって、この三年間の収支、これに関する資料を年ごとに提出させるとか、それから経費支弁者
生活費、これがある、こういうことが一つの条件づけであって、それに基づく資料として、いわゆる預金残高証明書、こういうものを提出するように、預金残高証明書にかわるものというか、それを裏づけるものとして預金通帳の写し、当座預金の入出金の経緯が明らかになるような、こういった資料も出せ、そして、その資金形成に当たって、向こう三年さかのぼって、この三年間の収支、これに関する資料を年ごとに提出させるとか、それから経費支弁者
○増田政府参考人 本邦の大学等の教育機関での勉学のために必要な学費及び生活費を有していることを証する資料として、例えば預金残高証明書を提出する場合にありましては、預金残高を明らかにする資料だけでなくて、通帳の写しなどその預金の入出金の経緯が明らかになるもの、その資金形成に至る過去三年間の収入に関する資料、経費支弁者に係る職業の証明書及び申請人との関係を証する資料を求めているわけです。
ウとして「経費支弁者に係る在職証明書(又は法人登記簿)、収入を明らかにする資料及び申請人との関係を証する資料」と。 このように、ア、イ、ウと三つ資料の提出が求められているんですが、具体的に在留資格認定申請をする際にはどんな資料、ちょっとこれだけですとはっきり、まあ、ちゃんとお金があるんだよというのを証明しろということだと思うんですが、具体的にどんな資料を要求されているんでしょうか。
当局におきましては、こうしたあっせんブローカーの関与した偽装案件を防止するために、経費支弁者に対しその意思や能力を確認するほか、本人との関係であるとか身元引き受けに至った経緯について慎重に審査いたしております。
就学あるいは留学の目的で日本に入国する外国人は、日本での生活費や学費を支払う資産を持っていない場合、日本国内でその費用をかわって負担する経費支弁者、つまり保証人が必要である、こういう制度になっております。 日本に留学してくる人たちがすべて裕福な者であるとは限りませんし、また、保証人が得られないために日本への留学や就学を断念する者も多いというケースがあるわけです。
留学生であるとか就学生からの在留期間の更新許可申請のあったような場合、具体的な事案に応じまして、経費支弁者からの送付金等が確実になされているかどうか等についてその疎明を求めるなど、その実態について把握に努めております。